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弁護士による相続放棄サポート
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、相続放棄に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が在籍しております。「相続放棄を検討している」「放棄の手続きを依頼したい」など、お悩みやご要望に合わせて、丁寧にサポートさせていただきます。
相続放棄を理解する
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産相続に関する一切の権利と義務を放棄し、最初から相続人ではなかったことにする法的手続きです。相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続放棄が認められると、その人は相続人の地位を失い、被相続人(亡くなった方)の遺産を引き継ぐ必要がなくなります。つまりプラスの財産(現金、不動産など)を受け取れないかわりに、マイナスの財産(借金、ローンなど)の返済義務も免れることになるのです。
相続放棄を検討するケース
次のような場合に、相続放棄を検討することがあります。
- 被相続人の債務が相続財産を上回っていることが判明した
- 遺産相続に関わりたくない事情がある
- 遺産分割協議への参加を避けたい
ただし、相続放棄は慎重に判断すべき事柄です。安易な放棄は、かえって不利益に繋がる可能性があります。
相続放棄の期限
相続放棄で最も重要なのは、期限を守ることです。相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行わないと「単純承認」したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになってしまいます。
一方、期限内に相続放棄が認められた場合、その人は相続に関するあらゆる権利と義務から解放されます。遺産分割協議にも参加する必要がなくなるのです。
相続放棄の手続きと留意点
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、次の流れで進みます。
相続開始後3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
申述書に、被相続人との関係を証明する戸籍謄本などを添付
家庭裁判所での審問を経て、相続放棄の可否が決定
相続放棄が認められた場合、戸籍に記載され、法的効果が発生
手続きを円滑に進めるためには、事前の書類の準備や期限への注意が必要です。
相続放棄の留意点
相続放棄を検討する際には、次の点に留意しましょう。
- 相続放棄は、原則として取り消すことができない
- 放棄した相続人の相続分は、他の相続人に分配される
- 相続人全員が放棄した場合、相続財産は国庫に帰属する
- 放棄した相続人は、遺留分権も失うことになる
特に相続放棄が他の相続人に与える影響については、事前によく話し合っておくことが大切です。
弁護士のサポートの重要性
相続放棄は、法的にも財産的にも重大な決定です。安易な判断は避け、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。弁護士に相談すれば、相続財産の正確な把握と評価、債務の範囲と返済可能性の検討、他の相続人との利害調整、手続きの代行と期限の管理などのサポートが受けられます。
相続放棄をご検討中でしたら、できるだけお早めに弁護士へご連絡ください。