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弁護士の特別受益サポート
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、特別受益の問題に詳しい弁護士が専門的なサポートを提供しています。「特別受益があるかどうか判断がつかない」「特別受益を巡って相続人間で争いが起こっている」など、お悩みやご相談に丁寧に対応いたします。
特別受益を理解する
特別受益とは
特別受益とは、相続人の中に被相続人(亡くなった方)から生前贈与や遺贈などで特別な利益を受けた者がいる場合、その利益のことを指します。
複数の相続人がいる場合、特別受益を考慮せずに遺産分割を行うと、相続人間の公平性が損なわれてしまいます。そこで特別受益を受けた相続人の相続分から、その特別利益分を差し引くことで、実質的な平等をはかるのです。
特別受益の具体例
特別受益に該当するのは、主に次のようなケースです。
- 婚姻や養子縁組のための贈与(持参金、結納金など)
- 生計の資本となる贈与(事業の開業資金、住宅購入資金など)
- 扶養の範囲を超える教育費の援助(私立大学の学費など)
- 不動産の無償譲渡や無償貸与
- 遺言による財産の付与(遺贈)
ただし社会通念や時代の変化に応じて、特別受益の該当性は柔軟に判断されます。
また一般的な生活費や少額のお小遣いなどは、特別受益とはみなされません。
特別受益の持ち戻し
特別受益があった場合、相続財産の分割に際して「持ち戻し」という手続きが行われます。これは特別受益を受けた相続人が、その利益を相続財産に戻して、改めて遺産分割の対象とすることを意味します。
特別受益を含めた財産全体を、相続人間で公平に分けるための調整が行われるのです。
持ち戻しの計算方法
持ち戻しの計算は、次のような手順で行われます。
特別受益の価額を評価する
相続財産と特別受益を合算する
合算した財産を、
法定相続分に従って分割する
各相続人の取得分から、
特別受益を差し引く
このようにして、特別受益を受けた相続人は、実質的に他の相続人と同等の取り分を得ることになります。
特別受益を巡る争い
不動産が絡む場合
特別受益を巡る争いは、不動産が関係している場合に多く発生します。例えば親名義の土地に、特定の子供の家を無償で建てさせたようなケースです。この場合、その子供が特別受益を得たと言えるかどうかで、相続人間の意見が対立することがあります。
不動産の評価や、貸与期間の考え方など、専門的な判断が求められる場面と言えます。
争いを防ぐために
特別受益を巡る争いを防ぐためには、次のようなポイントが重要です。
- 生前贈与や遺贈の内容を、書面で明確にしておく
- 不動産の貸与については、賃貸借契約を締結しておく
- 相続人間で、特別受益の存在を早い段階から共有しておく
- 必要に応じて、弁護士などの専門家に相談する
特に、不動産の無償貸与などがあった場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士のサポートの重要性
特別受益の問題は、法的にも不動産評価の面でも複雑な側面を持っています。当事者間だけで解決をはかろうとすると、感情的な対立に発展しがちです。弁護士に相談することで、特別受益の該当性について法的な観点から助言を得られるほか、不動産の評価について適切な方法を提案してもらえます。また相続人間の利害調整を客観的な立場ではかってもらえると共に、円滑な遺産分割に向けた全体的なサポートを受けられます。
法律の専門家である弁護士の支援を受けて、特別受益を巡る争いを未然に防ぐようにしましょう。