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相続人が行方不明の場合の対処
相続手続きを進める上で、連絡が取れない相続人がいると、様々な困難が生じます。例えば、遺産分割協議が進められない、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができないなどの問題が発生します。このような状況でお困りの方は、明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所にご相談ください。
行方不明・連絡が取れない相続人がいる場合でも、弁護士のサポートを受けることで、スムーズな解決が可能になります。
遺産分割協議における全員参加の原則
遺産分割協議は、相続人全員の参加が原則となっています。そのため行方不明や連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割の手続きを進めることができなくなります。特に不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きは、全相続人の合意がない限り実施できません。
このような状況に直面した際は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
行方不明の相続人の調査方法
戸籍・住民票による調査
行方不明の相続人を探す方法の1つに、戸籍や住民票をたどる方法があります。戸籍の附票から現住所が判明すれば、訪問や郵送で連絡を取ることが可能です。ただし戸籍・住民票の取得や調査は、手続きに精通した専門家に依頼するのがおすすめです。
弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、このような調査も含めて、行方不明の相続人の探索をサポートしております。
不在者財産管理人の選任
戸籍を追っても相続人の行方がわからない場合や、住所は特定できても連絡が取れない場合には、「不在者財産管理人」の制度を活用することができます。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する者のことで、家庭裁判所に選任を申立てることで、遺産分割協議を進められるようになります。不在者財産管理人には、相続に利害関係のない親族や弁護士などの専門家が選ばれることが一般的です。
失踪宣告の申立て
行方不明の相続人の生死が7年以上不明である場合や、災害や事変で1年以上生死不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申立てることができます。失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は法律上死亡したものとみなされ、その人の参加なしで遺産分割協議を進めることが可能になります。
ただし失踪宣告を受けた相続人に相続人がいる場合は、その相続人が遺産分割協議に参加することになります。