遺産相続について

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遺産相続の基本

遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた財産(遺産)を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。相続発生後、相続人は「相続人の確定(相続人調査)」「相続財産の特定(相続財産調査)」「遺産分割方法の決定(遺産分割)」という一連の手続きを進めていく必要があります。

相続の対象となる財産

相続の対象となる主な財産は次の通りです。
現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も相続の対象に含まれることに注意が必要です。

プラスの財産
  • 現金預金
  • 不動産(土地、建物など)
  • 有価証券(株式、債券など)
  • 貸付金などの債権
  • 著作権などの知的財産権
  • ゴルフ会員権、リゾート会員権

など

マイナスの財産
  • 借入金(住宅ローン、自動車ローン、クレジットカード残債など)
  • 未払い家賃などの未払金
  • 所得税、固定資産税などの税金
  • 葬儀費用

など

相続の対象とならない財産

被相続人の一身専属的な資格や能力、年金受給権などは、相続の対象から除外されます。

相続人の範囲と順位

法定相続人とは

民法で定められた相続人の範囲を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人には、配偶者、子供(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹が該当します。

法定相続人の順位

法定相続人には、次のような順位が定められています。

第一順位 配偶者と子供
第二順位 配偶者と父母
第三順位 配偶者と兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となり、その他の相続人との組み合わせで相続分が決まります。

代襲相続

被相続人の子供が先に亡くなっている場合、その子供の子供(被相続人の孫)が代わりに相続人となることを「代襲相続」と言います。
代襲相続人は、亡くなった本来の相続人の相続分を引き継ぎます。

相続分と遺産分割

法定相続分

法定相続人には、民法で定められた相続分(法定相続分)があります。

配偶者と子供 配偶者1/2、子供1/2(子供が複数いる場合は均等に分ける)
配偶者と父母 配偶者2/3、父母1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺産分割

遺産分割とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることです。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って分割します。遺言書がない場合は、相続人同士で話し合いの上、分割方法を決定します(遺産分割協議)。
協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申立てることになります。

遺産分割協議の留意点

紛争に発展するケースも少なくない

遺言書が存在しない場合、相続人全員が集まって遺産の分け方を協議するのが遺産分割協議です。相続発生後いつでも行うことができますが、全相続人の参加が必須条件となります。
話し合いが円滑に進めば問題ありませんが、紛争に発展するケースも少なくないので注意が必要です。

遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議が成立した場合、その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。
この協議書には、相続人全員の署名・押印が必要となります。

遺産分割協議が不成立の場合

遺産分割協議がまとまらなかったり、一部の相続人が協議に応じなかったりする場合には、「遺産分割調停」を検討します。調停では、調停委員や裁判官が各相続人の主張を聞き、公平な解決案を提示してくれます。

遺産分割調停が不成立の場合

遺産分割調停でも合意に至らず不成立となった場合、自動的に審判へと移行し、基本的に法定相続分に従って遺産が分割されることになります。

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