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弁護士の相続土地国庫帰属制度サポート
相続土地国庫帰属制度の利用をお考えの方は、明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所にご相談ください。当事務所では、制度の詳細説明から申請書類の作成、法務局との折衝まで、手続きの全般をサポートいたします。
「相続した土地の管理に困っている」「土地を手放したいが買い手が見つからない」など、土地の所有に関するお悩みは、お気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ弁護士が、ご依頼者様に最適な解決策をご提案いたします。
相続土地国庫帰属制度を理解する
相続土地国庫帰属制度とは
近年、所有者不明土地等の増加が社会問題となっています。こうした土地が適切に管理されず放置されると、周辺環境への悪影響や地域の安全性の低下に繋がる恐れがあります。
この問題に対応するため、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」が制定されました。
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺言によって取得した不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組みです。これにより、意図せずに所有することになった土地の管理の負担を解消することが可能になります。
対象となる土地
相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、法務大臣の審査を経て承認された土地です。ただし、以下のような土地は対象外となります。
申請できない土地
- 建物が建っている
- 担保権や使用収益権が設定されている
- 他人が使用中、または使用予定の土地が含まれる
- 特定有害物質により汚染されている
- 所有権の存否や範囲について争いがある
承認できない土地
- 政令で定められた基準に該当する崖があり、その管理に通常以上の費用や労力がかかる
- 管理や処分を阻害する工作物等がある
- 地下に管理・処分ができない物がある
- 隣接地との争訟なしには管理・処分ができない
手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは、次のような流れで進みます。
法務局への事前相談
申請書の作成・提出
法務大臣による要件審査
(半年から1年程度)
法務大臣の承認、
負担金の納付
国庫への帰属
申請方法
申請は、土地の所在地を管轄する法務局本局の国庫帰属申請窓口に対して行います。申請できるのは、相続や遺言により土地の所有権や共有持分を取得した相続人等、またはその法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)です。
申請は窓口への提出または郵送で行えます。手続きの代理は法定代理人のみが可能ですが、申請書類の作成代行は司法書士、行政書士、弁護士に依頼できます。