相続登記の義務化

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不動産の名義変更(相続登記)が義務化

2024年4月1日より、相続により不動産を取得した相続人は、原則として3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。この義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の義務化に伴い、手続きの方法や期限について不安を感じる方も多いのではないでしょうか。被相続人の戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議の実施など、専門的な知識と複雑な手続きが必要となります。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、数多くの相続案件に取り組んできた経験を活かし、相続登記の手続きをトータルにサポートいたします。

相続登記の具体的な内容

登記義務者の範囲

不動産を相続により取得したすべての相続人が、登記申請の義務を負います。

申請期限と過料

相続開始と不動産取得の認識から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

必要な手続き

被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得と、相続人全員が参加する遺産分割協議が必要です。期限内の手続きが難しい場合は、法定相続分による登記や新設された「相続人申告登記」の活用を検討しましょう。

相続人申告登記制度の概要

相続人申告登記とは、不動産の取得から3年以内に相続登記ができない場合に、相続人が登記官に申し出ることで、申出人の氏名と住所を登記簿に記載してもらう制度です。ただし、持ち分については記載されないため、あくまで一時的な仮登記の状態にとどまります。

3年以内に相続人申告登記を行えば、申告者は登記申請義務を果たしたとみなされます。また、必要な戸籍が被相続人の相続人であることを示す範囲で足りるため、被相続人の出生時まで遡る必要がありません。

留意点

相続人申告登記は、あくまで申告者の登記申請義務のみを果たすものです。他の相続人は別途申請が必要となります。また、申告登記後は遺産分割協議成立から3年以内に、あらためて相続登記の申請が求められます。

相続登記義務化に伴う問題点

相続登記の義務化がスタートしたことで、多くの方が戸惑いを感じているのではないでしょうか。特に不動産の登記名義が何代も前の名義人のままになっているケースでは、自分で名義変更の手続きを行うのは非常に困難です。

例えば曾祖父の時代の名義のままになっているような場合、関係者も多岐にわたり、必要な書類も膨大な量になってしまいます。このような状況では、当事者だけで対応するのはほぼ不可能と言えるでしょう。

弁護士に相談すべきケース

相続登記の手続きにおいて、次のようなケースでは弁護士に相談することをおすすめします。

  • 登記簿の名義が被相続人ではなく、何代にもわたって名義変更がされていない場合(関係者が多いほど手続きが複雑になり、必要書類も膨大になります)
  • 被相続人夫婦の間に1人の子がいるが、家族仲が悪く絶縁状態で、子が母の相続を放棄した場合で、夫婦それぞれに兄弟が複数いる場合(特に兄弟の中に先に亡くなった人がおり、その人にも子がいるような場合)

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