遺産分割調停

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弁護士による遺産分割調停サポート

明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、遺産分割調停に関する豊富な実績を有するベテラン弁護士が在籍しております。「感情的に対立してしまい、遺産分割の話し合いが進まない」「調停で有利な解決を得たい」など、遺産分割調停に関するあらゆるご相談に対応いたします。

遺産分割調停を理解する

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人間で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員の介入のもとで合意形成をはかる手続きのことです。
遺産分割について相続人間で意見が対立し、当事者同士での解決が難しい場合に、裁判所の力を借りて解決を目指すための制度と言えます。

遺産分割調停の流れ

Flow01

調停の申立て

まず、相続人の誰かが家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。申立書には、相続人の情報や遺産の内容、分割方法についての申立人の主張などを記載します。

Flow02

調停期日の決定

裁判所は申立書を受理した後、調停期日を決定し、各相続人に通知します。この調停期日に、相続人全員が裁判所に出頭することになります。

当事者が弁護士を代理人として選任している場合は、弁護士も一緒に出席します。ただし、遠方に住んでいたり、病気などで本人の出席が難しかったりする場合には、弁護士のみが出席することも可能です。

Flow03

調停の実施

調停には、裁判官と調停委員が立ち会います。
調停委員は、相続人からの事情聴取や、必要に応じて関連書類の提出を求めるなどして、各相続人の主張を整理し、合意点を探ります。
調停委員は中立的な立場から、遺産分割の公平な解決に向けた提案を行います。

Flow04

調停の成立または不成立

調停の結果、相続人全員の合意が得られれば、調停は成立します。合意内容は調停調書に記載され、裁判所の確認を経て、法的拘束力を持つことになります。
一方、合意が得られない場合は、調停不成立となり、審判手続きへと移行します。

弁護士のサポートの重要性

遺産分割調停では、法律の専門家である弁護士の助言を受けることが大変重要です。弁護士は相続人の権利を守りつつ、公平な解決をはかるための専門的知見を提供してくれます。また調停の場では、弁護士が相続人の代理人として発言することも可能です。

弁護士のサポートを受けることで、遺産分割調停をスムーズに進め、より良い結果を得ることができます。遺産の分け方で家族と揉めていて、調整に進展する可能性がある際は、できるだけお早めに弁護士へご相談ください。

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