- HOME>
- 遺留分
弁護士による遺留分サポート
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、遺留分に関する様々な問題に対応いたします。「遺留分が侵害されている」「遺留分侵害額請求をしたい」など、どんなことでもまずは一度ご相談ください。
遺留分の問題は、法律的にも家族関係的にも複雑で、専門的な知識と経験が必要です。ご家族の状況をよく把握した上で、最適な解決策をご提案させていただきます。
遺留分を理解する
遺留分とは
遺留分とは、特定の相続人に認められた「一定の相続分を保障する」制度です。被相続人(亡くなった方)が生前に財産を贈与したり、遺言で特定の相続人に多くの財産を残したりした場合でも、遺留分権利者は最低限の相続分を主張することができます。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子、孫などの直系卑属
- 被相続人の父母、祖父母などの直系尊属
これらの相続人が相続権を放棄した場合、その者の代襲相続人に遺留分が認められます。
遺留分が認められない相続人
一方、次の相続人には遺留分が認められません。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 遺留分権利者が相続権を失った場合(相続放棄など)
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。主な遺留分の割合は次の通りです。
配偶者のみ | 相続財産の1/2 |
---|---|
子のみ | 相続財産の1/2 |
配偶者と子 | 配偶者は相続財産の1/4、子は相続財産の1/4を均等に分ける |
直系尊属のみ | 相続財産の1/3(父母双方が健在の場合は、さらに1/2ずつ) |
配偶者と直系尊属 | 配偶者は相続財産の1/3、直系尊属は相続財産の1/6(父母双方が健在の場合は、さらに1/2ずつ) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者は相続財産の1/2、兄弟姉妹には遺留分なし |
遺留分侵害額請求
実際の相続で、遺留分権利者の取得する財産が遺留分を下回る場合、その人は他の相続人に対して不足分の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求が必要になるのは、遺言の内容が不公平であったり、特定の相続人が生前贈与で多額の財産を受け取っていたりする場合などです。
遺留分侵害額請求の方法と期限
遺留分侵害額請求では、一般的に他の相続人に対して「遺留分減殺の意思表示」を内容証明郵便にて送付します。ただし相手が返還に応じない場合は、「遺留分減殺調停」や「遺留分減殺請求訴訟」といった法的手続きが必要になります。
遺留分侵害額請求には、請求権の消滅時効(侵害を知ってから1年、相続開始から10年)があるため、注意が必要です。
遺留分を巡るトラブル事例
遺留分を巡って、次のようなトラブルが起こることがあります。
事例
父(先に死亡)と母(被相続人)の間に、長男、次男、三男の3人の子がいます。
母の死亡により、3,000万円の預貯金を相続することになりました。ところが、長男が3,000万円全額を取得してしまいました。
次男と三男にとって、これは明らかに遺留分の侵害に当たります。
ポイント
本来、3,000万円を3人の子で等分しますので、各自1,000万円ずつ取得できるはずです。
しかし遺留分は法定相続分の1/2ですので、次男と三男の遺留分はそれぞれ500万円ということになります。
遺言書がない場合は、「3,000万円を平等に分けるべき」と主張できる余地があります。
一方、遺言書がある場合は、遺留分侵害額請求で500万円ずつを取り戻すことになるでしょう。
ただし被相続人の生前贈与なども考慮して、遺留分の額は変わり得ます。
遺留分の解決には専門的な知識が必要
このように遺留分を巡るトラブルは複雑で、専門的な知識が必要とされます。
弁護士に相談して、適切な解決をはかることが賢明です。
上記のような例に限らず、遺留分を巡って家族間で紛争が起こっている、あるいは起こりそうな時は、早めに弁護士へご相談ください。