財産・預貯金の使い込み

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財産・預貯金の使い込みへの対処

相続財産の中の預貯金が不自然に少ない、貯金が使い込まれた形跡がある、被相続人の死後に勝手に貯金が引き出されていた、無断で有価証券などの資産が売却されていた、知らないうちに被相続人の生命保険が解約されていたなど、相続財産や預貯金の使い込みが疑われる状況があれば、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することで、これらの使い込みに関する調査が可能となります。
「他の相続人が財産・預貯金を使い込んでいるかもしれない」という場合は、明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所までご相談ください。

相続発生前後での対応の違い

相続発生前の使い込みへの対応

相続発生前に財産の使い込みが発覚した場合、それが特別受益に該当するかどうかが重要なポイントとなります。被相続人の承諾があるケースなどでは特別受益と見なされ、原則として財産の持ち戻しを行うことになります。
一方、特別受益に該当しない場合は、使い込んだ人に対して不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を行うことになります。

相続発生後の使い込みへの対応

相続発生後に財産の使い込みが判明した場合、まずは使い込んだ人と直接話し合い、使い込んだ財産の返還を求めることから始めます。話し合いや返還に応じてもらえない場合は、訴訟提起を検討することになります。
具体的には、不当利得返還請求訴訟または不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

使い込まれた財産・預貯金の請求方法

返還請求・賠償請求の方法

相続財産は、遺産分割が成立するまでは相続人全員の共有財産で、勝手に使用したり、処分したりすることは許されません。そのため相続財産を使い込んだ人に対しては、「不当利得返還請求」または「損害賠償請求」を行うことができます。

不当利得返還請求

不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なく得た利益により損失を被った人が、相手に利益の返還を求める請求のことです。ただし、この請求には期限があり、相続発生から5年、使い込みの発覚から10年が経過すると請求できなくなります。

損害賠償請求

損害賠償請求は、相続財産の使い込みが不法行為に該当するとして、損失を被った人が相手に損害賠償を求める請求のことです。

使い込みに気づいたら弁護士に相談を

相続財産の使い込みは珍しいものではありません。使い込みが疑われる場合や発覚した際は、お早めにご相談ください。相続人は、自身の相続分について不当利益の返還を求めることができます。また不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することもでき、勝訴すれば裁判所から財産の返還や損害賠償が相手に命じられます。

ただし、このような手続きを当事者だけで行うのは容易ではありません。専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。一見、返還を求めるのが難しそうなケースでも、弁護士に相談することで解決の道が開ける場合がありますので、諦めずにまずはご連絡ください。

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