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相続不動産を巡る様々なお悩み
相続財産の中に不動産が含まれている場合、誰が実家を相続するかで意見が対立していたり、不動産の評価額について合意が得られなかったり、実家以外に目ぼしい相続財産がない状況で遺産分割に困っていたりするなど、様々な悩みを抱えている方が少なくありません。また一部の相続人が不動産の売却に反対していたり、賃貸中の不動産があり、処分が難しかったり、相続した不動産の名義変更手続きが進んでいなかったりするケースもあります。
このようなお悩みを抱えている場合は、明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所にご相談ください。当事務所では、相続不動産に関する様々な問題解決に尽力しております。
相続不動産があると紛争に発展しやすい
不動産は現金と異なり、分割が難しい財産です。誰がどの不動産を取得するのかを決めるのは簡単ではありません。加えて、不動産の価値評価を巡って、相続人間で意見の食い違いが生じることも珍しくありません。
こうした紛争やトラブルを未然に防ぐためには、法律の専門家であるの弁護士の助言が不可欠です。問題が深刻化する前に、お早めにご相談ください。
不動産の相続方法
不動産の相続には、主に次の3つの方法があります。
- 現物分割:不動産を分筆し、各相続人が分割された不動産を取得する方法
- 代償分割:特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割:不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分割する方法
現物分割は、建物の存在や相続人の意向次第では実現が難しいことがあります。
代償分割を選択する場合は、代償金の支払い能力が求められます。
換価分割は紛争リスクが低い一方で、売却に反対する相続人がいると困難を伴います。
状況に応じた最適な相続方法を選択するためにも、専門家からアドバイスを受けることが重要です。
相続登記の義務化がスタート
2024年4月、民法の改正により相続登記の義務化がスタートしました。相続開始から3年以内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が科されることになります。
罰則を避けるためだけでなく、将来の相続トラブルを防ぐ意味でも、相続登記は速やかに済ませる必要があります。もし現時点で、相続登記が完了していない不動産があるのであれば、早急に当事務所までご相談ください。