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遺言書の重要性
遺産相続の際に相続財産を巡って家族が争ってしまうのではないか、法定相続分と異なる形で財産を渡したい、介護でお世話になった長男の嫁に財産を渡したい、事業承継のために特定の相続人により多くの財産を渡したいなど、遺産相続に関する様々な不安やお悩みを抱えている方は少なくありません。
このような相続のお悩みを解消する有効な手段が、遺言書の作成です。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、遺言書の作成をサポートしております。
遺言書による紛争・トラブル防止
予期せぬ相続トラブルの可能性
「うちの家族は仲が良いから、遺産相続で揉めることはない」「大した財産はないから、遺言書は必要ない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際に相続が始まると、予期せぬ紛争やトラブルが勃発するケースは珍しくありません。
相続問題は法律的側面だけでなく、感情的な問題も絡むため、どのような家族でも争いが起こる可能性があるのです。こうした相続トラブルを未然に防ぐために有効なのが、遺言書の作成なのです。
遺言書作成の留意点
ただし、遺言書の作成には注意が必要です。法的な効力を持たせるためには、形式的な要件を満たす必要があります。自筆証書遺言であれば全文を自書し、日付と氏名を記載の上で押印する必要があります。また公正証書遺言の場合は、証人2名以上の立ち会いの下、公証人役場にて作成します。
遺言書の作成に不安を感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。ご依頼者様の想いを汲み取り、的確にアドバイスさせていただきます。
遺言書の種類と特徴
遺言書には、主に次の3種類があります。紛争やトラブルを防ぐ効果的な遺言書を残したいのであれば、弁護士のサポートを受けて公正証書遺言を作成することをおすすめします。
POINT01
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言の内容を伝えて作成してもらう遺言書です。作成に費用がかかりますが、不備で無効になるリスクがなく、公証役場で原本が保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
POINT02
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書のことです。費用がかからず、いつでも手軽に作成できるメリットがありますが、要式が不適切だと無効になる恐れがあります。また紛失や改ざんのリスクもあり、注意が必要です。さらに、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
POINT03
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分または第三者が作成した遺言書を、公証役場で証人2名の立ち合いのもと、遺言書の存在を証明する手続きを行うものです。遺言の内容を秘密にできるメリットがありますが、公証人が内容を確認しないため、不備があると無効になるリスクがあります。実務上、あまり使用されることはありません。