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任意整理について
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士が債権者と直接交渉し、借金を減額する方法です。個人再生や自己破産と比べて手続きが簡単で、柔軟な対応が可能なのが特徴です。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、ご依頼者様の状況に合わせた最適な任意整理の方法をご提案し、債務問題の解決をサポートいたします。
任意整理のメリット・
デメリット
任意整理には、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 裁判所を通さないので、手続きが簡単で費用も安い
- 弁護士が債権者と交渉するので、ご依頼者様の負担が軽減される
- 個人再生や自己破産と比べて、信用情報への影響が少ない
- 借金の減額や返済期間の延長など、柔軟な対応が可能
デメリット
- 信用情報機関に「ブラックリスト」に相当する情報が登録される
- 借金の返済義務は免除されず、完全な借金の棒引きは行われない
- 借金の額を大幅に減額することは期待できない
- 定期的な収入がない場合、この制度を利用することはできない
- 債権者の合意がこの手続きを進める上で必要
弁護士に依頼するメリット
任意整理を弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
- 弁護士の専門知識を活かした、適切な返済計画の作成
- 弁護士の交渉力を活かした、有利な条件での任意整理の成立
- 債権者からの取り立てを、弁護士が止めてくれる
- 法的な問題について、弁護士から適切なアドバイスがもらえる
任意整理の手続きの流れ
STEP
弁護士へ相談
まずは、弁護士法人あんぎゃ法律事務所にご相談ください。ご依頼者様の借金の状況や返済能力などを詳しくお伺いし、任意整理が適切な選択肢かどうかを判断します。
STEP
債権者の調査
任意整理を進めることになった場合、弁護士が債権者を調査し、債権の確認を行います。
STEP
債権者への連絡
弁護士が債権者に連絡を取り、任意整理の申し入れを行います。この際、ご依頼者様への取り立てを停止するよう求めます。
STEP
返済計画の作成
ご依頼者様の返済能力を考慮し、弁護士が現実的な返済計画を作成します。この計画には、借金の減額や返済期間の延長などが盛り込まれます。
STEP
債権者との交渉
作成した返済計画を基に、弁護士が債権者と交渉を行います。債権者の同意を得られれば、任意整理が成立します。
STEP
返済の開始
任意整理が成立した後、ご依頼者様は返済計画に従って借金を返済していきます。返済が完了すれば、債務問題は解決となります。
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