男女トラブル
男女トラブルでお悩みではありませんか?
気軽に弁護士へご相談ください
離婚を考えている、いきなり離婚を突きつけられた、小さな子供がいる。
離婚に関わるお悩みは様々で、まわりに相談できずお一人で抱え込まれる方もおられるでしょう。そういう時には、一度お気軽に明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所へご相談ください。
ご夫婦やご家庭の状況、ご相談者様がご希望になられる解決の形などをよくお聞きしたうえで、1つ1つのケースに応じて法律に則ってアドバイスさせていただきます。問題の核心が離婚そのものにあるのか、それとも慰謝料や養育費などの金銭的なことなのか、しっかり把握してできる限り望まれる形に解決していきます。
法テラスによる扶助制度の利用も可能です
「男女トラブルを弁護士にサポートしてもらいたいが、まとまったお金がないので依頼できない」
このような方も諦めずに、一度当事務所へご相談ください。国が設立した法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することで、費用面を心配せずに弁護士のサポートが受けられる場合があります。
利用するには一定条件を満たさなければいけませんが、弁護士のサポートを受ける際に必要になる着手金や実費などの費用を立て替えてもらえるので、費用面での負担が軽減されますし、離婚後の生活費も確保することが可能になります。
弁護士に依頼するメリット
心の負担が軽くなります
離婚のことを誰にも相談できず、ずっと一人で悩んでいる、また夫婦関係が破綻していて話し合いがままならない、そして小さな子供がいるので将来が不安、弁護士にご相談いただき法律に則った適切なアドバイスを受けることで、こうした心の負担を軽くしていただくことが可能となります。
相手と顔を合わせずに済みます
弁護士にご依頼いただければ、ご依頼者様に代わって交渉しますので、相手の方と顔を合わせずに済むようになります。またすでに夫婦関係が破綻しているため、直接会って交渉できないという場合でも、弁護士を介して交渉することで問題解決へ向けて前に進むことができるようになります。
離婚調停の際も適切なサポートが受けられます
夫婦間の話し合いだけでは離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所での調停により離婚成立を目指すことになります(調停離婚)。こうした離婚調停の際にも、弁護士がそばにいれば適切な法律サポートが受けられ、望まれる形での解決をはかりやすくなります。
なお、家庭裁判所での調停で同席が認められているのは弁護士だけで、司法書士や行政書士は同席することができません。
離婚の方法
大きく3つの方法があります
離婚には大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」という3つの方法があり、「協議→調停→裁判」の順に進行していくことになります。なお、夫婦間の話し合いで離婚が成立しないかたといって、いきなり裁判を起こすことはできません。まずは調停を経る必要があります(調停前置主義)。
協議離婚
ご夫婦同士の話し合いによって離婚成立を目指す方法です。同意が得られれば理由を問わず離婚成立となります。
調停離婚
夫婦間の話し合いで離婚が成立しなかった時、家庭裁判所での調停にて離婚成立を目指す方法です。
裁判離婚
家庭裁判所での調停でも離婚が成立しなかった時、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚成立を目指す方法です。夫婦間の同意なしでも離婚を認める判決が得られれば離婚することができますが、裁判を起こすためには民法で定められた離婚の理由(法的離婚事由:不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明など)を満たしている必要があります。
小さなお子様がいる方は特に弁護士へご相談ください
養育費、親権・監護権、面会交流などで揉めることも
小さなお子様がいらっしゃる方で、離婚をお考えの方は特に弁護士に相談されることをおすすめします。お子様の養育費、親権・監護権、面会交流のことなどで揉めることが多く、当事者だけで対応しようとすると問題がこじれる場合があります。
また、離婚成立時にお子様に関わることをきちんと決めておかないと、離婚後、「相手が養育費を払ってくれない」「面会交流のルールを守ってくれない」などのトラブルが起こる恐れがあります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、離婚前から弁護士のサポートを受けて、諸条件を書面に残しておくなど、適切な対策を講じておくようにしましょう。