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自己破産について
自己破産は、借金の返済が困難にある個人が、裁判所に申立てを行い、法的に借金を整理する手続きです。原則として、申立て時点での借金がすべて免除されるため、借金問題の抜本的な解決をはかることができます。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、自己破産の申立てから免責決定に至るまで、ご依頼者様をトータルサポートいたします。
自己破産の種類
自己破産には、主に以下の2つの種類があります。
同時廃止型
比較的負債額が少ない場合(300万円前後)に適用される手続きです。破産手続きの約8割がこのタイプに該当します。同時廃止型では、原則として管財人が選任されません。
管財型
事業を営んでいる人、不動産を所有している人、多額の資産がある人、あるいは借入れの原因に不透明な点がある人などが対象となります。負債額が500万円を超える場合も、管財型の手続きになることが一般的です。管財型では、管財人が選任され、破産者の財産の管理・換価などを行います。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産には、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 原則として、申立て時点での借金が全額免除される
- 借金の取り立てから解放され、経済的に再出発できる
- 手続きが比較的シンプルで、短期間で完了する
デメリット
- 自己破産者の名簿に登録され、一定期間、クレジットカードの作成や住宅ローンの利用が制限される
- 一定の財産(自由財産を除く)を処分する必要がある
- 職業によっては、資格の制限を受ける場合がある
弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続きを弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
- 申立て書類の作成を弁護士が代行してくれる
- 裁判所とのやり取りを弁護士が行ってくれる
- 破産管財人との連絡調整を弁護士が行ってくれる
- 免責決定までの手続きの進行を弁護士が管理してくれる
自己破産の手続きの流れ
STEP
弁護士へ相談
まずは、弁護士法人あんぎゃ法律事務所にご相談ください。ご依頼者様の借金の状況や資産状況を詳しくおうかがいし、自己破産が適切な選択肢かどうかを判断します。
STEP
自己破産の申立て
自己破産を進めることになった場合、裁判所に自己破産の申立てを行います。この際、財産目録や債権者一覧表なども提出します。
STEP
破産手続開始決定
裁判所から破産手続開始決定が出ると、同時廃止型か管財型かが決定されます。管財型の場合は、破産管財人が選任され、破産者の財産の管理・換価などを行います。
STEP
免責決定
破産手続きが進み、免責要件を満たしていると認められれば、裁判所から免責決定が出ます。これにより、ご依頼者様の借金が法的に免除されたことになります。
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