弁護士コラム

簡易裁判所と他の裁判所との違いとは?

2024.09.16
簡易裁判所と他の裁判所との違いとは?

兵庫県明石市の弁護士法人「あんぎゃ法律事務所」です。
「裁判所」の役割は法律的な争いを解決し、罪を犯した人に刑罰を下す場所です。
この裁判所のなかで、全国に最も多いのが「簡易裁判所」です。

今回は「簡易裁判所」が取り扱う事件内容や裁判の種類、ほかの裁判所との違いなどを解説します。

裁判所ごとの違いは?

わが国の権力は、行政権・立法権・司法権の三権分立によって権力の集中を抑制。司法権をもつのが裁判所です。問題内容により、取扱い裁判所が異なります。

 ◎最高裁判所…唯一かつ最高の裁判所
 ◎高等裁判所…8カ所の大都市+6カ所の都市に支部
 ◎地方裁判所…各都府県と北海道内に4カ所の計50カ所+203カ所の支部
 ◎家庭裁判所…全国50カ所、支部203カ所+77カ所の出張所
 ◎簡易裁判所…全国438カ所

簡易裁判所は民事・刑事の両方の事件が審理されますが、そのなかでも比較的軽微な事件を取り扱います。

簡易裁判所で行われる裁判の種類

◎正式裁判
罰金以下の刑の罪、および窃盗や横領など比較的軽微な罪の刑事事件について第一審が行われ、検察官が起訴の要否を判断。公訴を提起した場合は、公開の正式裁判が開かれます。
正式裁判では証拠の取り調べや被告人・参考人の証言機会も与えられます。

◎即決裁判
事案が明白であり、証拠調べが速やかに終わることが見込まれ、かつ起訴段階で被疑者が即決裁判による審理に同意している場合に行われます。原則即日で判決が言い渡され、有罪判決であっても懲役・禁錮については必ず刑の全部に執行猶予が付きます。

◎略式手続
100万円以下の罰金または科料を科しうる事件で、被疑者の同意がある場合に公開の裁判ではなく「略式手続」を行います。
書面審理のみで裁判官が命令を下し、刑罰は罰金・科料に限られます。略式命令に不服がある場合は、14日以内の請求で正式裁判による審理を受けることが可能です。

※簡易裁判所で行われる刑事裁判では、罰金以下の刑、または3年以下の懲役しか下されません。これを超える刑罰を科すべきと判断された場合は地方裁判所へと移送されます。

被疑者になった場合、まずはご相談を

被疑者になった場合、まずはご相談を

簡易裁判所で扱う事件でも、有罪になれば前科がついてしまいます。
早い段階で弁護士のサポートを得ることで、家族でも面会できない勾留決定前の接見も行え、被害者との示談交渉や、不起訴処分を適切に目指せます。

また罰金刑となった場合、罰金は期限内に検察庁へと一括納付となり、支払えない場合は預貯金や給与などの財産が強制的に差し押さえられます。
弁護士であれば、刑の減軽(罰金の減額含め)を目指せますので、早期のご相談をおススメします。

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