弁護士コラム

遺産相続の順位

2024.01.18
遺産相続の順位

遺産相続において、一般的に「配偶者や子の優先順位が高い」と認識されているかと思います。しかしこの認識不足・認識違いがトラブルに発展することも少なくありません。

今回は相続順位について、簡単にご説明します。

基本的な「相続順位」と「相続割合」

被相続人が亡くなると、残された財産を相続人が引き継ぎますが、民放で「法定相続分」が定められており、相続順位や割合を定められています。

法律上婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者以外の相続人の順位・割合は以下になります。

【第一順位】
子や孫(直系卑属)▶▷▶配偶者:1/2 直系卑属:1/2

【第二順位】
父母・祖父母(直系尊属)▶▷▶配偶者:2/3 直系尊属:1/3

【第三順位】
兄弟姉妹▶▷▶配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

相続が認められる人、認められない人

配偶者は必ず相続人になりますが、内縁関係の場合は相続対象になりません。

しかし内縁関係の相手との間に生まれ、認知した子どもは基本的に配偶者との間の子どもと同様に、相続対象となります。

また養子縁組を結んだ子や、養子縁組に出した子は原則として相続対象になりますが、実子であっても相続を放棄していたり、被相続人を殺害した実子などは対象外となります。

被相続人が亡くなった時点で「子」や「孫」といった、直系卑属だと思われる立場にあっても、場合によっては相続対象にならないケースもありますので「思い込み」は禁物です。

遺言書がある場合はどうなる?

被相続人の遺言書がある場合は、民法で定められた相続順位や相続割合よりも遺言内容が優先されますが、遺言書で行えることにも一定の制限はあり、主には以下の内容が認められています。

  • 相続分の指定
  • 相続人の廃除
  • 遺産分割方法の指定と分割の禁止
  • 法定相続人以外への譲渡など処分方法の指定
  • 内縁の妻子の認知
  • 後見人の指定

…など

 

但しこれらが効力を発揮するのは、法律で定められた方式など規定に沿った遺言書のみ。例えば日付が無い、パソコンで全て作成している…といったものは無効になる可能性が高いため、まずは弁護士に相談することをおススメします。

相続順位についてのまとめ

▶相続人の中に相続順位の高い人が財産を相続する

▶被相続人の配偶者は、常に相続人となる

▶代襲相続により、孫・甥・姪も相続人になれる

▶生前贈与分は相続時に考慮される

▶非摘出子でも相続人になることができる

▶子どもや孫が亡くなっている場合は親が相続人になる

▶子どもの配偶者には相続権がない

 

上記が基本ですが配偶者が先立たれていたり、子がいない場合、既に離婚されている、再婚されているなど様々なケースがあります。

トラブルに発展する前に、まずはご相談いただければと思います。

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