
ご夫婦間で離婚や離婚条件について決める離婚のことを「協議離婚」といい、多くは協議離婚が成立しますが、中には、なかなか合意に至らず、話し合いが進まないことも。その場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた話し合いで解決を目指す方法があります。
家庭裁判所を利用した離婚
家庭裁判所を利用した離婚の方法には、以下の3つがあります。
<離婚調停>
調停委員を介し夫婦間で話し合い、調停委員が双方の合意内容を認めた場合、離婚が成立します。不成立になった場合、以下の手続きのいずれかの手続きに進めます。
<審判離婚>
離婚調停は成立しなかった場合でも、裁判所が「離婚した方が良い」と判断した場合、裁判所の職権で離婚が成立します。
但し内容に不服があれば異議申立てが可能です。
<離婚裁判>
家庭裁判所に裁判を起こし、裁判所が離婚の可否を判断。法定離婚事由が認められる場合に離婚が判決で言い渡されます。
調停ではなく裁判から始めたいと思われる方もいるかもしれませんが、家庭裁判所の手続きは「調停前置主義」といって、裁判の前に調停を行う決まりになっており、まずは調停からのスタートになります。
家庭裁判所で相談できる離婚調停の内容
離婚調停で話し合える内容は、以下のようになります。
▶離婚するかどうか
▶離婚に伴うお金の条件(財産分与、慰謝料など)
▶子供に関すること(親権、養育費の金額、面会交流など)
離婚後でも調停の申立ては可能で、例えば離婚成立後に一度決めた養育費の金額などを変更したい場合も調停の手続きの利用が可能。ですが、離婚後に請求できる期間が決まっているので注意が必要です。
離婚調停の際、家庭裁判所で聞かれること
離婚調停では調停委員を介して、当事者間で離婚について話し合い、当事者の合意によって紛争の解決を図るため、調停委員から以下のような質問を聞かれることがあります。
- 離婚調停に至った経緯
- 現在の生活状況(別居の有無など)
- 離婚したい理由、したくない理由
- 財産分与の対象となる財産や分与方法
- 子供の監護状況
- 面会交流の可否や方法についての希望
- 慰謝料が発生する根拠や事実(不貞行為やDVなど)
プライベートに関わる質問ですが、正確に回答することが成立後のトラブル抑止となります。
離婚で家庭裁判所を利用する前に弁護士にご相談を

調停や裁判は手続きも複雑で時間や負担がかかるため、まずは弁護士が協議離婚で解決できないかアドバイスを行い、相手方と交渉。結果的にスムーズに協議離婚が成立する可能性もあります。
調停や裁判の手続きに移行した場合は複雑な準備のサポートから、調停や裁判でも代理人となってあなたの代わりに主張。スムーズな離婚成立に繋がりますので、まずはご相談をおススメします。