
借金を減額するための手段として、裁判所から再生計画認可の決定を受けるという方法があります。ですが様々な条件があり、できない場合があります。どのような場合ができないのか、解説いたします。
個人再生ができない代表的なケース
以下の場合は、個人再生をすることができません。
<債務総額が5000万円以上ある>
税金や国民保険料などを除いた借金が5000万円以上の場合、個人再生はできません。
ただし住宅ローンについては「住宅ローン特則を利用する場合」は算入しないため、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であれば問題ありません。
<収入が不安定、または不足している>
小規模個人再生には「継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者」という条件があります。さらに給与所得者の場合、「給与など定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が少ないと見込まれること」という条件があります。
<負債以上の財産がある>
個人再生手続きをする場合の条件は、原則として「財産<負債」であることが前提。
そのため負債よりも多額の財産を所有している場合は、個人再生手続きをすることは困難です。
個人再生に失敗する代表的なケース
前提条件をクリアし、裁判所に申し立てても、個人再生に失敗する場合もあります。
<期限までに費用や再生計画案を提出できない>
個人再生では裁判所に予納金など、手続費用(約3万円)を支払う必要があります。これを納付期限までに支払えない場合や、計画案を提出できない場合は、手続きを進めることができず、棄却となります。
<再生計画案が債権者に否決された>
小規模個人再生の場合、「債権者からの反対で、書面決議が否決されないこと」が条件となります。否決の場合は、手続きを進めることができません。
<再生計画の成立が見込めない>
「返済能力に問題あり」「計画案の返済額が、法律で定められた弁済額を下回っている」といった場合、再生計画案が認可されません。
なお再生計画の不履行により取り消しとなった場合は、減額前の借金に戻ります。
個人再生が失敗したらどうなる?
失敗したら借金は減額されず、遅延損害金が付加された額を一括請求されます。それが支払えない場合、債権者から裁判を起こされる可能性があり、給与等の差押えを受けてしまうリスクがあります。
このような場合、一般的には自己破産を選びますが例外的にハードシップ免責を受けられる場合がありますので、専門家にご相談ください。
個人再生の成功のポイント

早めに弁護士に相談し、ご本人にとって個人再生が最適かということを確かめましょう。
個人再生は9割超が認可決定を受けますが、確実に認可決定を受けるために、必ず専門家である弁護士に依頼し、指定通りの手続きを進めましょう。