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親権について
親権とは、子供の監護・教育に関する権利と義務(身上監護権)、子供の財産を管理する権利(財産管理権)を指します。離婚の際には、父母のいずれかが親権者となります。この決定は、離婚届の受理要件でもあるため、避けて通ることはできません。
親権者の決定
親権者の決定に当たっては、子供の年齢、父母それぞれとの関係性、生活環境などを総合的に考慮する必要があります。弁護士は、客観的な立場から、子供の最善の利益を実現するためのアドバイスを行います。
養育費について
養育費は、子供の衣食住、教育、医療などに要する費用を指します。親権者と別居する親(非親権者)にも、子供の健全な成長を経済的に支える義務があります。
養育費の額や支払い方法は、子供の年齢、生活水準、父母の収入等を考慮して決定されます。離婚の際には、これらを具体的に取り決め、書面化しておくことが重要です。
民法が改正されました
近年、養育費の不払いが社会問題化したことを受け、民法が改正されました。これにより、不払い養育費の回収が以前よりも容易になりました。たとえ再婚などを機に養育費が滞った場合でも、一定の手続きを経ることで、相手の財産状況を調査し、支払いを求めることが可能です。
時効の問題もありますが、公正証書や調停調書があれば、10年以上経過していても、不払い養育費の回収は可能です。口約束のみでは回収が難しくなるため、離婚時に適切な書面を作成しておくことが肝要です。
面会交流について
面会交流とは、子供と別居する親が、子供と直接会ったり、連絡を取り合ったりする権利を指します。子供の健全な成長のためには、父母双方との継続的な関わりが重要であるとの考えから、面会交流は非親権者の権利として保障されています。
「子供に会わせてもらえない」
面会交流の具体的な方法や頻度は、子供の年齢や意向、父母の関係性などを考慮して決定します。正当な理由なく面会交流を拒否することはできません。「離婚後、子供に会わせてもらえない」といったお悩みがある場合は、弁護士にご相談ください。法的手段も視野に入れながら、適切な解決を目指します。
お子様に関する問題はご相談ください
離婚に際して未成年の子供がいる場合、親権者の決定、養育費の取り決め、面会交流の条件など、子供に関する様々な問題が発生します。これらの問題は、子供の健全な成長に直結するだけに、慎重かつ適切な対応が求められます。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、豊富な経験に基づき、ご依頼者様に最適なアドバイスを提供いたします。
親権・養育費・面会交流は、いずれも子供の福祉に直結する重要な問題です。弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、お客様の個別の事情に寄り添いながら、最善の解決策を模索いたします。
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