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預金の使い込みについて
相続が発生すると、遺産は相続人全員の共有財産となります。遺産分割が完了するまでの間、特定の相続人が勝手に預金を使い込んだり、財産を処分したりすることは許されません。もしそのような行為に気づいた場合、適切に対応し、遺産の返還を求める必要があります。
預金の使い込みのよくあるケース
預金の使い込みには、次のようなケースがよく見られます。
被相続人の口座から無断で引き出し
被相続人(亡くなった方)と同居していた相続人が、被相続人名義の口座から勝手に預金を引き出し、自分の生活費などに充てるケースがあります。
被相続人のキャッシュカードを不正に使用
被相続人のキャッシュカードを不正に入手し、ATMで預金を引き出すケースがあります。この場合、横領罪に問われる可能性もあります。
被相続人名義の定期預金を解約
被相続人名義の定期預金を、満期前に無断で解約し、解約金を着服するケースがあります。定期預金の解約には通常、被相続人の印鑑が必要ですが、同居していた相続人が印鑑を不正に使用するケースが見られます。
不当利得返還請求
相続人の一部が預金を不当に使い込んでいることに気づいた場合、不当利得返還請求を行うことができます。不当利得返還請求とは、法律上の根拠なく利益を得た者に対して、その利益の返還を求める権利のことです。
相続開始と同時に、被相続人が有していた不当利得返還請求権も相続人に受け継がれます。そのため預金の使い込みがあった場合、この権利を行使することで、不当に使い込まれた預金の返還を求めることができるのです。
不当利得返還請求の期限
不当利得返還請求権には時効があることに注意が必要です。相続開始から5年、または預金の使い込みに気づいてから10年が経過すると、請求権が消滅してしまいます。
預金の使い込みに気づいたら、できるだけ早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
他の相続人の「預金の使い込み」に気づいた時
預金の使い込みは、相続人の皆様の権利を侵害する重大な問題です。このような事態に気づかれたら、当事者だけで対応しようとせずに、明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所へご相談ください。
豊富な経験と知識を活かし、速やかに適切な対応を取ることで、皆様の権利を守ります。