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経験豊富な弁護士が遺産分割をサポート
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、豊富な経験を持つ弁護士が、遺産分割を含む相続問題に幅広く対応いたします。紛争解決だけでなく、遺言書の作成など、紛争を未然に防ぐための生前対策についてもアドバイスいたします。
相続問題でお悩みの際は、お一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所までご相談ください。皆様の円満な相続を実現するために、全力でサポートいたします。
遺産分割について
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)から受け継いだ財産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割の方法は大きく3つに分けられます。
遺言書に従った分割
被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産を分割します。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる分割方法を取ることも可能です。
法定相続分に従った分割
被相続人が遺言書を残していない場合、民法で定められた法定相続分に従って遺産を分割します。法定相続分とは、法律で定められた相続人(法定相続人)の相続割合のことです。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、話し合いを通じて遺産の分配方法を決定する手続きです。話し合いの結果、全員の同意が得られた場合、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて遺産を分割します。
遺産分割協議は、相続人間の実情に合わせた柔軟な分割が可能である一方、意見の相違から紛争に発展するリスクも孕んでいます。
法定相続人の順位・法定相続分の割合について
法定相続人の順位
法定相続人には順位があり、
- 第1順位:配偶者と子
- 第2順位:配偶者と被相続人の父母(いない場合は祖父母)
- 第3順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹
となります。
※配偶者は常に相続人となります
法定相続分の割合
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって以下のように定められています。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合はその人数で均等に分ける)
- 配偶者と被相続人の父母:配偶者2/3、父母1/3(父母が複数いる場合はその人数で均等に分ける)
- 配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で均等に分ける)
遺産分割協議でよく起こるトラブル
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いで進めるため、しばしば紛争に発展してしまうことがあります。よくあるトラブルとしては、以下のようなものがあります。
相続人の中に非協力的な人がいる
相続人の中に、遺産分割の話し合いに参加しない、または合意形成を拒む人がいると、協議が進まなくなります。
一部の相続人と連絡が取れない
相続人の所在が不明な場合、遺産分割協議を進めることが困難になります。
特定の相続人へ生前贈与があった
被相続人が生前に特定の相続人に財産を贈与していた場合、遺産分割の際に不公平感が生じ、紛争に繋がりやすくなります。
遺産分割の話し合いが平行線をたどる
相続人間の意見の相違が大きい場合、話し合いが紛糾し、紛争に繋がる恐れがあります。
弁護士に遺産分割問題を相談するメリット
経験豊富な弁護士に遺産分割を依頼することで、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなものがあります。
弁護士が相続人間の調整役となる
弁護士が相続人間の意見調整を行うことで、直接の対立を避けることができ、円滑な協議が可能になります。
弁護士の調査権限を活用できる
弁護士には財産や相続人の調査権限があるため、必要な情報を効率的に収集できます。
紛争が起きた際に弁護士が代理人となる
遺産分割調停や審判での代理人は弁護士のみに認められています。紛争が起きた場合に備え、弁護士に依頼しておくことが賢明です。