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熟年離婚における財産の問題
熟年離婚における財産問題は、ご依頼者様の将来に大きな影響を及ぼします。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、ご依頼者様お一人おひとりに寄り添い、丁寧かつ的確なサポートを提供いたします。
熟年離婚・財産分与・年金分割・退職金について
熟年離婚においては、長年の婚姻生活で築いた財産の分与や、退職金・年金の分割など、複雑な金銭問題が発生します。これらは、離婚後の生活設計を左右する重要な課題です。弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、豊富な経験と知見を活かし、ご依頼者様に最適なサポートを提供いたします。
熟年離婚では財産分与で揉めやすい
財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、双方の寄与度に応じて分割することを指します。熟年離婚の場合、長年にわたる婚姻生活の中で形成された財産が多岐にわたるため、財産分与の対象となる資産も多様化しがちです。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは、原則として婚姻期間中に夫婦で形成した財産のすべてです。具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 不動産(自宅、投資用不動産など)
- 預貯金、株式、投資信託などの金融資産
- 自動車、貴金属、美術品などの動産
- 保険解約返戻金、積立金など
- 事業用資産(自営業の場合)
- 知的財産権(特許権、著作権など)
これらの資産については、いずれも夫婦の共有財産と推定され、原則として1/2ずつ分与されることになります。
熟年離婚における財産分与の注意点
熟年離婚では、次のような点に留意が必要です。
婚姻期間が長いことによる財産の多様化
長年の婚姻生活を通じて、多種多様な財産が形成されている可能性が高くなります。不動産や金融資産だけでなく、保険や事業用資産なども含めて、漏れなく分与の対象とすることが重要です。
財産の評価の難しさ
長期間にわたって形成された財産の中には、評価が難しいものも少なくありません。例えば、築年数の古い不動産や美術品などは、鑑定評価が必要となる場合があります。
生活資金の確保
熟年離婚の場合、離婚後の生活資金の確保が大きな課題となります。財産分与の結果、十分な生活資金が得られるよう、適切な分与方法を検討する必要があります。
退職金の取り扱い
熟年離婚の場合も、原則として婚姻期間中に形成された財産は、夫婦それぞれ1/2の割合で分与されます。しかし、退職金の取り扱いについては、ケースバイケースでの検討が必要です。
退職金がすでに支払われている場合
他の財産と同様に、1/2の割合で分与の対象となります。
近い将来に退職金の支払いが確定している場合
原則として、財産分与の対象となります。ただし、具体的な分与方法については、個別の事情を踏まえた検討が必要です。
退職金の金額や支払い時期が不確定な場合
財産分与の対象とするかどうかについて、争いが生じやすくなります。ご依頼者様の年齢、勤続年数、収入状況等を総合的に考慮し、適切な解決策をアドバイスいたします。
年金分割制度の活用
年金分割制度は、夫婦が婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の納付実績を、離婚時に分割するための仕組みです。年金分割には、以下の2つの方法があります。
合意分割
2008年4月以前の納付実績を対象とし、夫婦の合意に基づいて、最大1/2の割合で分割します。
3号分割
2008年4月以降の納付実績を対象とし、夫婦の合意の有無にかかわらず、原則として1/2の割合で自動的に分割されます。
年金分割は、熟年離婚において、老後の生活保障を確保する上で重要な意味を持ちます。ご依頼者様の状況に応じて、最適な分割方法をご提案いたします。
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