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DV・モラハラについて
DV(ドメスティックバイオレンス)とモラハラ(モラルハラスメント)は、身体的、精神的、経済的など、様々な形で人格を傷つける行為です。これらの行為は、配偶者や恋人など親密な関係にある者から行われることが多く、被害者は深刻な悩みを抱えることになります。
弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、DV・モラハラの被害に苦しむご依頼者様に寄り添い、適切なサポートを提供いたします。
DVとは?
DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある者から振るわれる、身体的、精神的、性的、経済的な暴力を指します。具体的には、次のような行為が含まれます。
- 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの身体的暴力
- 大声で怒鳴る、人格を否定する言葉を浴びせるなどの精神的暴力
- 性行為の強要、避妊の拒否などの性的暴力
- 生活費を与えない、仕事を強制的に辞めさせるなどの経済的暴力
モラハラとは?
モラハラとは、配偶者や恋人など親密な関係にある者から受ける、精神的な嫌がらせや圧力を指します。具体的には、次のような行為が含まれます。
- 人格を否定する言動、相手を見下す態度
- 長期間にわたる無視、威圧的な態度
- 交友関係や行動の過度な制限・監視
- 一方的で不合理なルールの強制
- プライベートな情報を相手の同意なく他人に漏らすこと
弁護士に相談することの重要性
DV・モラハラの被害に悩む方は、次のような理由から、一人で問題を抱え込みがちです。
- 相手への恐怖心から、被害を訴え出ることができない
- 自分に非があると思い込み、相手の行為を正当化してしまう
- 周囲の理解が得られず、孤立感を感じている
このような状況では、自ら解決の糸口を見出すことは非常に困難です。しかし、弁護士に相談することで、問題解決への第一歩を踏み出すことができます。
弁護士には守秘義務があるため、ご相談の内容が外部に漏れる心配はありません。安心して、お悩みを打ち明けてください。
弁護士によるサポート
DV・モラハラの問題に対して、弁護士は次のようなサポートを行います。
安全の確保
被害者の安全を最優先に、必要な措置(別居、接近禁止命令の申立てなど)を検討します。
損害賠償請求
受けた被害に対する損害賠償(慰謝料)の請求を行います。
離婚手続き
必要に応じて、離婚に向けた手続きをサポートします。財産分与や養育費の取り決めなども、適切にアドバイスいたします。
関係機関との連携
状況に応じて、警察、婦人保護施設、カウンセリング機関などとの連携をはかります。
当事務所のサポート
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、ご依頼者様お一人おひとりに寄り添い、最適な解決策を模索いたします。DV・モラハラでお悩みの方、ぜひ勇気を出してご相談ください。また、まわりの方・身近な人がDV・モラハラの被害に遭っているのではないかと感じた方も、ぜひご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。
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