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- 相続登記の義務化
相続登記(不動産の名義変更)の手続きをサポート
相続登記の義務化に伴い、手続きの方法や期限について不安やお悩みをお持ちの方も多いかもしれません。被相続人の戸籍の取得、相続人の確定、遺産分割協議など、専門的な知識と手続きが必要になります。
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、これまで数多くの相続案件に取り組んで参りました。相続登記の手続きでお困りでしたら、当事務所へご相談ください。
「相続登記の義務化」が
スタート
2024年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、相続登記の申請が義務化されました。相続開始及び不動産の所有権取得を知ってから3年以内に、相続登記を行わなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が義務化となった理由
所有者不明不動産の増加
相続登記がなされないことで、不動産の所有者が不明となるケースが増えています。このような不動産は、適切な管理や利活用が難しくなります。
複雑化する相続関係
相続登記が行われないまま、二次相続、三次相続と相続が繰り返されると、相続人の確定や遺産分割がより複雑になります。早期の相続登記により、権利関係を明確にする必要性が高まっています。
相続登記の手続き
対象となる相続人
不動産を相続により取得した相続人が、登記申請の義務を負います。
申請期限
相続開始と不動産の取得を知った日から3年以内に、登記申請を行わなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、過料の対象となる可能性があります。
必要な手続き
被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得と、相続人全員による遺産分割協議が必要です。手続きに時間を要する場合は、法定相続分での登記や新設された「相続人申告登記」の活用を検討しましょう。
新設された相続人申告登記制度
相続人申告登記は、被相続人の相続開始と自らが相続人であることを登記に反映させる手続きです。申告した相続人の氏名・住所等が登記されますが、相続持分までは登記されません。
メリット
相続人申告登記を3年以内に行えば、申告者については登記申請の義務を果たしたとみなされます。また申告に必要な戸籍は、被相続人の相続人であることがわかる範囲で足りるため、被相続人の出生時まで遡る必要がありません。
留意点
相続人申告登記は、申告者の登記申請義務のみを履行したことになります。他の相続人については、別途申請が必要です。また相続人申告登記後は、遺産分割協議の成立から3年以内に、改めて相続登記の申請が必要となります。