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遺留分について
遺留分とは、法定相続人に認められた相続分の最低限度を指します。これは、被相続人(亡くなった方)の意思に関わらず、法律で保障されている権利です。つまり被相続人が遺言書で相続分を指定していたとしても、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。
しかし遺留分の存在を知らずに、被相続人が遺言書を作成したり、生前贈与を行ったりすることで、トラブルに発展するケースが少なくありません。
もし自分の遺留分が侵害されていることに気づいた場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、本来受け取るべき相続分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求権を行使できる法定相続人
遺留分侵害額請求権を行使できるのは、以下の法定相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人の父母
なお、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分侵害額請求権は認められていません。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求権には、行使期限があります。具体的には以下の2つの期限のうち、早く到来した方までに請求を行う必要があります。
- 相続開始および遺留分侵害の事実を知ってから1年
- 相続開始から10年
期限を過ぎると、請求権は時効により消滅してしまいますので、注意が必要です。
弁護士に遺留分の問題を相談するメリット
遺留分を巡るトラブルは、法的な知識だけでなく、相続人間の感情的な対立にも配慮しながら解決していく必要があります。弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。
弁護士が交渉の窓口になる
弁護士に依頼することで、遺留分を侵害している相手との直接の交渉を回避できます。金銭の話で揉めるのが苦手な方でも、ストレスや負担を軽減しながら請求を進められます。
法的手段による解決が可能
相手が交渉や請求に応じない場合、弁護士の助言を受けながら調停など法的手段で解決をはかることができます。
遺留分を巡る問題に丁寧に対応
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、豊富な経験を持つ弁護士が、遺留分を巡る問題に丁寧に対応いたします。ご自身の権利を守るためにも、早めの相談をおすすめいたします。まずはお気軽にご連絡ください。