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個人再生について
個人再生は、借金の返済に行き詰まった個人が、裁判所の監督の下で借金を減額し、一定期間(原則3年から5年)の分割払いで債務を整理する手続きです。明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、借金問題でお悩みのご依頼者様に寄り添い、個人再生の申立てから再生計画の策定、認可に至るまで、全面的にサポートいたします。
個人再生の種類
個人再生には、主に以下の2つの種類があります。
給与所得者等再生
定期的な収入が見込まれるサラリーマンなどを対象とした再生手続きです。原則として、借金の総額が5,000万円以下であることが条件となります。原則として、借金の総額が5,000万円以下であることが条件となります。
給与所得者等再生の要件
給与所得者等再生の要件は次の通りです。
- 住宅ローンを除いた借入総額が5,000万円以下
- 返済能力が見込まれる
- 定期的かつ安定した給与収入があり、その収入が大きく変動しない
- 過去7年間に自己破産、給与受取者等の個人再生、またはハードシップ免責を申請していない
「安定した給与収入」については、過去2年間で収入変動が20%程度以内であることが目安とされています。この基準を満たさない場合、給与所得者等再生が利用できないことがあります。
小規模個人再生
小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みがあり、再生債権が5000万円以下である債務者が利用できる手続きです。
この制度は元々、小規模事業主向けに設計されましたが、給与所得者等再生と比較して利点が大きい場合があるため、給与所得者にも広く選択されるようになっています。
自営業者の場合、小規模個人再生で手続きすることになりますが、給与所得者の場合、小規模個人再生か給与所得者等再生のいずれかを選ぶことが可能です。
小規模個人再生の要件
小規模個人再生の要件は次の通りです。
- 債務者は個人であり、法人ではない
- 債務者に継続的に収入を得る見込みがある
- 借入総額が5,000万円以下である(ただし、住宅ローンは除外)
個人再生のメリット・
デメリット
個人再生には、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 借金を大幅に減額できる
- 住宅ローンを組んでいる自宅を守ることができる
- 減額した借金を分割で払えるので、返済の負担が軽減される
- 個人事業主の場合、事業を継続しながら再生できる
デメリット
- この制度を利用できるのは、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下で、一定の定期収入がある人に限定
- 利用後は、5年から10年程度、信用情報機関に情報が登録されるため、新しい借入が困難になる
- 手続きの内容は官報に公表され、住所や氏名が記載されることになる
- 保証人がいる場合、債務者が支払いに応じない時に保証人へ請求が発生することがある
弁護士に依頼するメリット
個人再生の手続きを弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
- 再生計画案の作成を弁護士が代行してくれる
- 債権者との交渉を弁護士が行ってくれる
- 法的な問題について適切なアドバイスがもらえる
- 手続きの進行を弁護士が管理してくれる
個人再生の手続きの流れ
STEP
弁護士へ相談
まずは、弁護士法人あんぎゃ法律事務所にご相談ください。ご依頼者様の借金の状況を詳しくおうかがいし、個人再生が適切な選択肢かどうかを判断します。
STEP
個人再生の申立て
個人再生を進めることになった場合、裁判所に個人再生の申立てを行います。この際、再生計画案も同時に提出します。
STEP
債権者集会
裁判所から個人再生の開始決定が出ると、債権者集会が開かれます。ここで、再生計画案について、債権者の意見が聴取されます。
STEP
再生計画の認可
債権者集会を経て、裁判所が再生計画を認可します。これにより、再生計画が確定し、ご依頼者様は計画に従って借金を返済していくことになります。
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