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相続放棄は他の相続人との調整も重要です
相続放棄は、単独で行うことができる手続きですが、他の相続人との調整も重要になります。弁護士に相談することで、適切な判断と円滑な手続きが可能になります。
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続放棄を含む様々な相続問題に対応しています。ご自身やご家族の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
相続放棄について
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続財産の内容を確認した結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続の権利そのものを放棄する「相続放棄」という選択肢が検討されます。
相続放棄の手続きには期限があります
相続放棄の手続きには期限があります。民法では、相続開始を知ってから3ヶ月以内と定められています。ただし一定の条件を満たせば、3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められるケースがあります。
相続放棄のメリット・
デメリット
相続放棄にはメリットとデメリットがあります。主なメリットは以下の3点です。
相続放棄のメリット
借金や債務の支払い義務から解放される
相続放棄により、被相続人の借金や債務を引き継ぐ必要がなくなります。
相続を巡る紛争に巻き込まれるリスクを回避できる
相続人が多数いる場合や、長期間相続登記がなされていない不動産がある場合など、相続を巡って争いが生じるリスクがあります。相続放棄により、そうした紛争に巻き込まれずに済みます。
特定の相続人への財産集約が可能になる
事業承継など、特定の相続人に財産を集中させたい場合、相続放棄を利用することで、遺産分割協議とは別の方法で財産の集約が可能になります。
相続放棄のデメリット
プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産についても相続を放棄することになります。
他の相続人の負担が増える可能性がある
相続放棄により、他の相続人に相続の権利が移ります。その結果、新たな相続人がマイナスの財産への対応に悩むことになる可能性があります。
相続放棄の手続き
相続放棄は、単独で行うことができる手続きですが、他の相続人との調整も重要になります。弁護士に相談することで、適切な判断と円滑な手続きが可能になります。
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続放棄を含む様々な相続問題に対応しています。ご自身やご家族の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。