- HOME>
- 遺言書
遺言書について
遺言書とは、相続に際して被相続人(亡くなった方)の意思を明確にし、相続人間の紛争を未然に防ぐために作成する重要な書面です。弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、お客様のご意向に沿った遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書作成の重要性
遺言書を残しておくことで、被相続人の意思に沿った財産分配が可能になります。これにより相続人間の紛争を防ぎ、円滑に相続手続きを進めることができます。特に相続人が多数いる場合や、複雑な家族関係がある場合、遺言書の存在が紛争防止に大きく役立ちます。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、ご自身で手軽に作成できる遺言書で、近年利用する方が増えています。しかし内容に不備があると無効になるリスクがあり、また遺留分に配慮していないと、紛争防止の効果が十分に発揮されない可能性があります。
自筆証書遺言を作成される場合でも、弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。専門家の目で内容を確認することで、有効な遺言書を作成することができます。
遺言書の種類とメリット・デメリット
遺言書には、主に次の3種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、最適な選択をすることが重要です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成できる遺言書です。証人は不要で、自宅で手軽に作成できるのが特徴です。ただし方式が厳格で、少しでも方式に反すると無効になるリスクがあります。
メリット
- 自分で手軽に作成でき、費用がかからない
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 内容に不備があると無効になりやすい
- 紛争予防の効果が限定的
- 紛失・改ざんのリスクがある
- (遺言書情報証明書のない場合)家庭裁判所での検認手続きが必要
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人役場で公証人に遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成する遺言書です。2名以上の証人の立ち会いが必要ですが、公証人が関与することで、内容の不備による無効のリスクを防げます。
メリット
- 公証人が関与するため、内容の不備による無効化のリスクがない
- 紛争予防に効果的
- 紛失、改ざんの心配がない
デメリット
- 費用がかかる
- 2名以上の証人が必要
- 内容を秘密にできない
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、公証人および2名以上の証人の前で提出する遺言書です。遺言内容は封筒に入れられているため、公証人や証人には内容が知られません。ただし、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
メリット
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
当事務所のサポート
明石市の弁護士法人あんぎゃ法律事務所では、ご依頼者様やそのご家族のご事情に合わせた遺言書の作成をサポートいたします。自筆証書遺言のチェックから、公正証書遺言の作成まで、幅広くご相談に対応いたします。
遺言書の作成は、相続人間の紛争を防ぎ、ご自身の意思を確実に伝えるために重要な手続きです。ご家族の円満な相続の実現に向けて、全力でサポートいたします。