弁護士コラム

遺産トラブルに発展するケース

2024.12.18

遺産相続問題はどの家庭にも多く、多数ご相談があります。

トラブルに発展しやすいケースをご理解いただき、未然に防ぐことも重要。今回はよくあるケースをご紹介します。

分割することが難しい相続財産がある

相続財産には分割の難しい不動産が含まれることが多く、トラブルに発展しやすい相続財産の代表格とされています。

理由としては、

・単独名義にする際に、他相続人の協力を得にくい
・不動産評価に関する話し合いがまとまりにくい

この2点があげられます。

また被相続人が事業を営んでいた場合、自社株式や事業用の不動産を後継者に引き継ぎたいと考えますが、他の相続人が不公平だと感じてトラブルとなる例が多くみられます。

遺産の分割割合の不公平を唱える相続人がいる

遺言書が無い場合の遺産分割割合は、遺産分割協議で決定します。

分割割合に納得できない、特定の相続人が遺産を独占しようとした場合、遺産分割協議は難航するでしょう。

また遺言書があっても、特定の相続人への遺産が偏りや、法定相続人の遺留分の侵害などにより、トラブルに発展するケースがあります。

相続前の遺産を使い込みがあった

相続人による遺産となる預貯金を、同居人などによる勝手な引き出しや、不動産・株式・生命保険といった資産を処分するなどの使い込みもトラブルに発展しやすいケースのひとつです。

分割されるはずの遺産が減少により、他の相続人が「使い込んだ相続人の相続を少なくするべき」と主張するなどのトラブルが考えられます

離婚や内縁関係など、家族関係が複雑

被相続人に離婚歴があり、前の配偶者・現在の配偶者ともに子がいると、相続開始後に前配偶者と子が法定相続人として権利を主張する場合もあり、争いごとが大きくなる恐れがあります。

また、被相続人と配偶者として同居していたものの、内縁関係では原則法定相続人にはなれないと、理解することが大切です。

被相続人の他界後に借金が発覚

相続人は被相続人の負債も相続するのが原則となっており、被相続人に借金があった場合、相続人全員が不利益を被ることになるのです。

「相続放棄」の選択肢もありますが、相続開始を知って3か月以内に放棄の手続きを行う必要があるため、故人が存命中に借金がないか注意し、遺産の内容の確認をしておきましょう。

相続トラブルは特別な問題ではありません!

相続トラブルは特別な問題ではありません!

遺産相続トラブルは一般的な家庭でも起こりえますが、相続財産の正当な評価や、不備の無い遺言書の作成により、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

当事務所では無料で初回相談にも対応できますし、専門家への連携も取れておりますので、まずはご相談ください。

078-912-0756

お問い合わせ